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女子まぐ!回覧板・ビューティ 男女の恋愛トラブル裁判
彼からもらったプレゼントに返却義務はあるの?
彼とのちょっとした小競り合いが裁判沙汰になることもある!?今回は、日常によくある男女間のトラブルを、専門家が法的にジャッジメント。
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別れ際、「プレゼントを返せ」と言われました。
交際相手と別れることになりました。別れ際、「おまえにやった物を返せ」と言われたので、返しました。

ところがその後、「やっぱり品物はいらないから、その分金で返せ」と言い出したのです。要求された金額は品物の値段より高いものでしたが、「今までおまえにかかった分を考えれば、それでも少ない」と言うのです。
一度はもらったものなのに、今さら返さなければならないのでしょうか。
(20代:女性)
交際中にもらった物は、返す必要はありません。
判決!恋の裁判所 あなたが交際中に彼からもらった物は、民法上「贈与」(549条)、それも「書面によらない贈与(550条)」にあたります。この形式の贈与は、ひとたび履行されてしまえば後から取り消すことはできない、と定められています。

したがって、彼はあなたに品物を「返せ」と要求することはできません。ましてや、金銭に換算してその返却を要求する権利など、全くありません。あなた方がただの友達であろうと同棲していようと、単なるプレゼントである限り、関係ありません。

ただし、いわゆる「結納」としてやり取りされた金品については、ふたりの婚姻が成立することを期待して両者・両家のお付き合いを深めるという結納の趣旨から、その期待の成就が不可能となったとき ――つまり破談となったとき――には謹んでお返しする、というのが普通です。

もちろん、結納を送った側の不行跡などが原因で婚姻に至らなかったときは、返還を要求することは信義則上できないと考えます。

「別れ際に金品を要求される」という内容のご相談は、特に女性から、かなりの件数寄せられています。逆に、「なんとか返してもらえないか」との内容は、男性から多数です…。

いやはやニッポン男子もせこくなったものだと思います。別れた後も「いい人だったな」と思い出してもらえるような御人柄であってほしいですね。



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